勤務先調査

【最終更新2020年5月1日

勤務先調査に探偵は必要ありません!

元夫との間で養育費の取り決めをしたのに、未払いとなっている養育費の回収のために強制執行をしたいということで、勤務先調査を希望される方がとても多いです。
養育費を支払わない元夫に限ってすぐに転職したりと、いろいろ面倒なことが多いものです。
しかし、以前は探偵でなければ転職先の調査は難しかったのですが、皆さんにここで朗報です!

2020年4月の「民事執行法」の改正により、第三者照会という方法で元夫の勤務先情報が開示されることになりました!
日本人の勤務先情報というのは、年金と税金(所得税、市民税など)との関係から、必ず市役所と年金事務所と税務署が保有しています。そうでなければ年金と税金の徴収ができませんので。
この第三者照会によって、市役所(市区町村役場)と年金事務所に問い合わせたら、回答がいただけることになりました。
調停や裁判、公正証書での確定文書による取り決めがあれば、ご自分でも可能になりますし、弁護士さんに手続きをお願いしてもいいです。
今までは弁護士会ですら、この第三者照会ができませんでした。良い時代が来ました。

ただ、それでも、アルバイトだけをしている元夫は難しいケースが多々あります。
もちろん無職だとどうにもなりません(その場合は金融資産、株、車などの執行しかありません)。
自営業者だと収入をごまかしていることが多いわけですが、取引先の売掛金を差し押さえるなどの措置を取ることも可能です。

当然のことながら、この権利を行使するためには、事前に離婚や養育費の調停・裁判などで支払いを確定しておかなければなりません。
離婚の際は調停を申し立てて、調停調書という形で債務名義を取得しておきましょう(よほどの事情がない限りは公正証書は難しいです。夫が簡単に公正証書作成を認めるはずがないからです)。

そして、実際にこの4月に始まってみれば、申し立ては自分でできるとは言っても、手続きはなかなか難しい状況です。弁護士さんにお願いした方が無難かもしれません。
一般的には強制執行の手続きに入ってから、財産開示請求の手続きを進め、財産開示で差し押さえられないということで、第三者照会に入るような形となっています。
この第三者照会も、自分が調査し、さらに他の手段を取っても判明できないという事情であるとの「疎明(そめい)(証明)」が必要になります(疎明書などで説明が必須)。
つまり、自分が精一杯努力しましたがダメでした…という「証明」をしてから、ようやく裁判所が第三者照会を認める流れです。
公的機関に対して裁判所が命令を出せるようにするにはそこまでの作業が必要です。

改正前に思っていたよりも少しハードルが高いことがわかりましたので、弁護士さんを検討された方が良さそうです。
もちろん、煩雑な手続きを自分で頑張ってやる!という方は自分でもできますので。
今後さらに運用が変わり、数年後にはもう少しやりやすくなるとは思いますが、おそらくしばらくは少し面倒なままですね。

面倒な場合はやはり最終的に探偵が必要になるケースもまだまだありそうです…。
2020年からは勤務先調査にもう探偵は必要ないと思っていたんですが、ちょっと悔しい状況ですね(基本的には必要ありませんが)。裁判所がもう少し簡単に第三者請求を認めてくれるまで、また皆さんで声を上げていきましょう!
探偵に高い金額を払うくらいなら、その金額で弁護士さんを依頼しましょう。その方が確実です!



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