離婚情報

離婚不安を抱える方へ  気軽に当社の離婚相談(無料)をご利用ください

① 離婚について ② 調停・審判・裁判 ③ 慰謝料 ④ 子供の養育費 ⑤ 母子家庭に対する公的扶助



① 離婚について

双方が協議や調停で合意すれば、離婚はすぐにできますが、「裁判離婚」をするには『法定離婚原因(1号~5号事由)』が必要になります。
それは次の5つです。

:不貞行為…(配偶者が他人との肉体関係を持った・民法770条)

:悪意の遺棄…(配偶者が生活費を入れない、勝手に家を出ているなど)

:生死不明3年以上…(配偶者が行方不明になり連絡が取れず生死不明の状態が3年以上続いている)

:強度の精神病…(婚姻生活の継続が困難なほどの配偶者の精神病。うつ病はこれには該当しない)

:婚姻を継続しがたい重大な事由…(強度の性格異常、変態行為を強要する、暴力行為、肉親の異常な干渉など)

夫婦が話し合って離婚をする協議離婚の場合は理由は必要なく、役所に離婚届けを提出して終了です。
調停も理由に関係なく申し立てが可能ですが、双方の合意がなければ離婚に至ることはありません。

配偶者に迷惑をかけている側(浮気した側、暴力をふるった側)は有責配偶者であり、証拠を取られた有責配偶者からの離婚申し立ては事実上できませんので(申し立ては自由ですが、婚費分担・慰謝料・未成熟の子供の有無・養育費・夫婦の実態等、厳しい条件をクリアしていない限り、認められることはありません)、浮気をされて被害者側となった方は「離婚をしたくない」と考えるのなら、強い意志を持って離婚届けにハンコを押さないでください。

もしも、浮気などをしている夫が脅しのように「裁判してでも離婚してやる」などと暴言を吐いてきても無視してください。
あなたに上記5つの法定離婚事由に当たる部分がなければ裁判自体が成立しないということになります。
ただ、もし訴えられることがあるとすれば、相手方はでっち上げによる離婚事由を主張するということになると思いますので、毅然と戦ってください。

 

調停・審判・裁判について

問題があれば弁護士さんや行政書士さん・司法書士さんに相談してみましょう。

1:調停 …調停とは家庭裁判所で行う「話し合い」に過ぎず、難しく考える必要はありません。調停委員の男女が各一人ずつ(場合によっては家裁調査官も同席)が立会い、当事者が顔を合わせずに個室で話を聞いてもらえます。
裁判所が間に入るので、弁護士も必要なく、この話し合いで問題が解決することも多いです。申し立て費用も2000円以内ですので、積極的に活用しましょう。
調停は月1回・2時間のペースで開かれます(6回を超えるようなことは珍しく、あとは裁判をするしかありません)。
調停で合意できれば、裁判の判決と同じ効力を持つ「調停調書」が作成されます。

相談される方は、だいたい調停といえば離婚調停のことだと思っていますが、円満調停という申し立てもできますので、離婚したくないがために調停を起こすこともできます(離婚も円満もどちらも「夫婦関係調整の調停」の便宜上の呼び名です)。
妻が円満調停を申し立て、夫が離婚調停を申し立てるケースもありますが、それは一つの「夫婦関係調整の調停」として扱われ、一方から円満を求められているので、調停委員は離婚回避をするように協議を進めるケースが多いです。
そもそも、双方が合意できなければ調停は成立しません。
調停はあくまでも「話し合い」なのですが、調停調書という正式文書が裁判所から発行されることが決定的に違います。
協議離婚での口約束や念書での取り決めは何の強制力もありませんので、離婚が決まっていても取り決め事項がある場合は調停での離婚、もしくは公正証書を残しての離婚をお勧めします。

2:審判 …親権問題や婚費分担(生活費の要求)など、先送りできない家事事件調停については、調停での話し合いが半年以上続き、それでも解決に至らない時、もしくは調停を待てない急ぎのケースの場合は数回で調停を不調にして、担当裁判官も同席し、審判に移行します(場合によって審判からの申し立ても可能です)。

審判は調停の延長なのですが、審判決定という「判決」が言い渡されることが大きく違います(調停の決定も大事なもので「調停調書」という決定文が発行されます)。審判は裁判のような意味を持つものです。

しかし、離婚などの一般調停は審判で家裁側が決めることができませんので、審判には移行せず、調停で合意できない場合はそのまま訴訟となります。

3:裁判
 …離婚問題などの「家事事件」は裁判から始めることはできず、まずは調停を行わなければなりません(調停前置主義)。
浮気をした夫が「俺から裁判をしてやる」と息巻いても、突然裁判はできません。あえて、それを教えずに無視しておいてください(どうせハッタリです)。

愛人への慰謝料請求などの場合は家事事件ではないので、証拠さえ用意できれば損害賠償請求として即裁判の申し立てが可能ですが、夫との離婚調停などと同時に共同不法行為で争われることも多いので、夫と一緒に家裁でまずは調停として進められる場合もあります。

調停や審判で争っても解決できない場合は、弁護士を依頼し、いよいよ家裁や地裁での裁判となります。
裁判費用自体は通常2万~3万円程度(請求額による)で負担にはなりませんが、弁護士の着手金が20~50万円(案件と事務所によって異なるが20~30万円が多い)・調停や裁判で成功した際は成立した慰謝料などの金額10~15%などが成功報酬として別途かかります。

しかし、慰謝料を相手に求めるケースがほとんどなので、払ってもらうことになる慰謝料によってあとから取り戻すことができるので損をしないケースが多いですし、何と言っても裁判で「自分の意思を貫き通すこと」は何にも変えられない重要な行動ですよね。裁判を躊躇してはいけません。その代り、大きな儲けとなるわけでもありませんので、交渉のさじ加減が難しいところです。

まずは弁護士さんに相談の予約を取ってみて、やるだけやりましょう!
弁護士を入れれば、入れた分だけの慰謝料が回収できるという具合に考えてもいいです。

弁護士費用で悩むなら、まずはお近くの「法テラス」に相談してみてください。
相談は無料ですし、収入基準がクリアされれば弁護士費用を分割で支払うことが可能です(岩手県では盛岡、宮古、大槌、大船渡の4ヵ所。全国にあります)。
法テラスは人生相談をする機関ではありませんので、実際に慰謝料請求や離婚をお考えの方が利用されるんですが、まずは相談をしてみてください。
話は事前にまとめて簡潔に!くどくどと夫の愚痴を言っていては相談になりません。ご注意を。



慰謝料について

「慰謝料は、お金を取ることだけが目的ではありません」

慰謝料額は個人の状況によって大きく異なるものですが、一般的には80万円から300万円の間で支払い額が決まることが多いです。
これは、配偶者の浮気によって離婚に追い込まれた場合と、夫婦が離婚せずに愛人のみに慰謝料を求めた場合では、生活環境や人生が大きく変化する「離婚をした方」が高くなる傾向にあります。

離婚を前提とした慰謝料請求であれば、配偶者に「慰謝料的財産分与」として求める場合も多く、慰謝料と財産分与を合算してペナルティとすることが可能です。
夫婦の婚姻歴が長い人は慰謝料が高くなります。岩手県は全国的に見て、平均慰謝料額は低い傾向にあります。県全体の平均収入が低いせいかと思います。

浮気相手(愛人)に対する請求も上記金額くらいになることが多いのですが、弁護士(もしくは本人訴訟も可)から請求をする場合には300万円から500万円という金額にするケースが多く、和解もしくは判例に基づいた判決において50万円から300万円くらいに落ち着くようです(一般的なケースでは100万円くらいが多い感じですが、これは当事務所の浮気の証拠などがあればだいたい150~300万円くらいです)。

ただし、これは相手の資産や不法行為の悪質性、夫婦の婚姻期間の長さ、相手の言動、離婚に至ったかどうかなどにより変動しますので、しっかりした証拠をつかんだ上で、がっちり請求をしていきましょう。

ただ、離婚前提の場合には共同不法行為として、夫と愛人の両方に合算で500万円の請求をすることもあるのですが、結果的に両方から合算して200~300万円くらいしか取れないことも多いです。
双方から300万円づつ合計600万円も取れるということはまずないです。
離婚に追い込まれても、財産がある夫でない限り、大した額にはならないとも言えます。しかし、慰謝料請求はお金を取ることだけが狙いではありません。

それは…

慰謝料請求とは、相手へのプレッシャーでもあるし、駆け引きの材料にもなります。
高額の慰謝料請求をすることで、愛人が手を引いて逃げる場合もあります。
慰謝料請求することで、夫と愛人の間の関係のバランスが崩れ、夫が愛人に捨てられることもあります。
夫がある程度の収入がある方の場合は、愛人の分を勘弁してあげる代わりに夫から高額の慰謝料を約束させるケースもあります。

もちろん、訴えるには証拠が必要になってくるのですが、探偵社の報告書があれば、弁護士も受任しやすくなります。
逆に証拠がなければ、訴訟が難しいとして弁護士さんも依頼を受けにくくなります。

浮気に気づいたときから夫の行動を日記につけ始め、小さなことからコツコツと証拠固めをしていきましょう。
夫の言動を日記につけておくだけで証拠能力が増したり、主張の根拠となります。
その上で、弊社に証拠取りを依頼すれば、確実な武器を手に入れられるかと思います。

浮気に気づくと、普通は逆上して配偶者を責める方がほとんどですが、相手を追及する前にあえて泳がせて証拠を取り、それから突然浮気相手に慰謝料請求しましょう。
絶対に配偶者を追及したり、浮気相手に電話をしたり、相手の家に乗り込むのはやめましょう。反対に必ず後悔することになります。

何もしなければ、現状を変えることはできません。まずは勇気を持って、証拠取りを始めてみましょう。


子供の養育費について

養育費は、子供が離れて暮らしても、父親と同等の暮らしを送る権利です。妻に渡すのがシャクに触るという父親が多いのですが、子供の権利ですのでぜひしっかりもらいましょう。

残念ながら離婚に至ってしまった場合に最も大事なのは、子供のために必要になってくる養育費です。
ほとんどの離婚で、子供の親権は母親側となりますが、母親だけの稼ぎではなかなか生計を立てることができません。
もちろん、その中を頑張って生活費を捻出し、子供と一生懸命に生活している母子も多いのですが、やはり養育費が生活を支える上で重要になってきます。
しかし、残念なことに、養育費の支払いを約束しても、ほとんどの父親はすでに愛人との新しい生活と別れた母子に対して未練もなく、養育費の支払いが滞るのが実態です。

当事務所では、通常の離婚であっても、基本的に協議離婚をしない方がいいと考えています。
協議はあくまで話し合いに過ぎず、将来的に支払いがなくなった場合に裁判所を通しての強制執行が非常に難しいのです。
ですから、家裁の調停を利用し、調停調書の作成をしておけば、後々の強制執行(夫の会社の給料からの天引き)が比較的簡単です。

双方が合意できるのであれば公証人役場(岩手県内には4ヶ所)において、公正証書の作成という道もありますが、話し合いがスムーズに行かない人がほとんどですので家裁での調停の方が格安で利用でき、効力もありますのでまずは家裁を利用することを考えましょう。
公正証書の作成に素直に応じるような夫であれば、即日発行される公正証書という道が手軽ですが、財産開示ができないなど制限もありますので、やはり調停が望ましいです。
公正証書は当事者同士が公証人役場に出向き、合意している内容を公証人さんに伝えて、正式な文章を作成してもらうものです。夫婦間の協議が完全にまとまっている人しか利用できません。

ただ、強制執行は、場合によって事前に支払い督促、財産開示請求、支払い勧告などの手続きを踏むことになるので、まだまだ面倒なものです(夫の勤務先がはっきりしてれば簡単です。正確には会社の謄本なども用意しなければならなかったり面倒ですが、会社が応じてくれれば債権書面の提示だけでも可能です)。

平成14年から強制執行の際に、夫の会社の給料から毎月天引きができるようになったので、これは非常に効果があります(最大1/2を取れる)。
この強制執行決定は自分で夫の会社に天引きのお願いを書面でしなければならないので労力が必要ですが、会社側はこれを拒むことはできません(自営業者や親族企業では給与額をごまかされるので注意が必要です)。

養育費の振込み先はお子さん名義の口座にするというのも一つの手です。父親へのプレッシャーになります。

当事務所では、こういった複雑な事案にも対応しており、元夫がこっそり転職して会社名がわからない場合や引越し先を特定するお手伝いもしていますので、皆様のご相談をお待ちしております。

養育費の算定表はこちらの「養育費についての情報ページ」からどうぞ。



母子家庭に対する公的扶助・福祉について

離婚をした後に、母子家庭は生活に不安が出てくるはずです。
その現実に対して、国や地方自治体の援助の手は充分とは言えませんが、それでもいくつかの公的扶助を行っています。ぜひ活用しましょう。

お住まいの地域によっても異なりますし、さらに良い援助が受けられる地域もありますので、離婚時には必ず市役所等に相談をしてみましょう。
各役所のホームページにもその案内があります。

こういった公的扶助は離婚したからといって教えてくれるわけではなくて、あくまで自分で申請するものなので必ず確認を!

こちらの「子育てについての情報ページ」の公的扶助のコーナーをごらんください。

 

 

浮気をされたら・・・対処の情報 離婚後の子育ての情報 養育費についての情報 夫婦間トラブル解決のための法律Q&A 浮気チェック表 ホーム