離婚後の子育て情報
岩手県のひとり親家庭(母子家庭・父子家庭)に対する公的扶助とベビーシッターサービスの紹介
岩手県の公的扶助について(2024年8月更新)
離婚をした後に、母子家庭は生活に不安が出てくるはずです。その現実に対して、国や地方自治体の援助の手は充分とは言えませんが、それでもいくつかの公的扶助を行っています。ぜひ活用しましょう。
このコーナーではいくつかの事例を紹介しますが、お住まいの地域によっても異なりますし、さらに良い援助が受けられる地域もありますので、離婚時には必ず市役所等に相談をしてみましょう。
各役所のホームページにもその案内があります(最新情報は各市町村にお問い合わせください)。
こういった公的扶助は離婚したからといって教えてくれるわけではなくて、あくまで自分で申請するものなので必ず確認を!
母子家庭になられる方はこちらの情報もチェック↓当事務所の依頼者さんもお世話になっております。
●児童手当 ←詳しくはこちらを
対象年齢は0歳から中学卒業まで。児童一人あたり月額10,000円です(3歳未満は15,000円)。
そして、2024年10月より児童手当制度が改正されます。
主な変更点は、次のようなものです。
1.所得制限が撤廃されます
2.18歳(高校生)まで支給期間が延長されます
3.第三子以降の支給額が30,000円に増額となります
4.支給月が年3回から偶数月の年6回になります
夫によるDV(暴力)を受けて、子どもを連れて本来の居住地ではない市区町村に居住している方には世帯主ではなく、養育者(母)に支払われる措置が取られますので、現在居住中の各役所に相談をしてください。
●児童扶養手当(盛岡市) ←詳しくはこちらを
離婚などで片親がいない家庭や父親が重度障害者の家庭などで、児童を養育している人にその児童が18歳に達する年度末まで支給されます(ただし障害のある児童は20歳未満)。
手当の月額は全部支給の場合、児童1人の場合4万1,020円、2人の場合4万6,020円、3人目からは1人につき月額3,000円を加算した額です。
なお、所得制限があります。所得の状況により手当ての一部又は全部の支給が停止となることがあります。
母と子供1人の母子家庭を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
なお、2010年12月より父子家庭にも支給されています。
2012年8月から、配偶者の暴力があり「裁判所からの保護命令」が出た方にも支給されます。
●特別児童扶養手当 (岩手県・盛岡市) ←詳しくはこちらを
この手当は、精神や身体に障害のある児童を育てている家庭に支給されるもので、児童の生活や福祉の向上に役立ててもらおうとするものです。
手当を受けることができる人は,精神や身体に障害のある20歳未満の児童の父もしくは母、または父母に代わって児童を扶養している人で、国籍は問いません。
手当は1級と2級があり、障害の程度によって異なっています。手当の月額は1級(重度)で4万900円、2級(中度)で3万2,300円です。
母子家庭の母の主体的な能力開発の取組を支援し、母子家庭の自立の促進を図ることを目的としています。
職業訓練のための資格取得を支援してもらえます。事前に各振興局に申請が必要です。
●母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業(国、各都道府県・市町村)
厚生労働省では、母子家庭の母又は父子家庭の父の経済的な自立を支援するため、自治体と協力して就業支援に取り組んでいます。
母子家庭の母は、就業経験が乏しいことなどから、生計を支えるための十分な収入を得ることが困難な状況におかれている場合が多く、また父子家庭においても所得の状況や就業の状況などから同様の困難を抱える家庭もあることから、「母子家庭自立支援給付金及び父子家庭自立支援給付金事業」を各都道府県・市・福祉事務所設置町村において実施しています。
内容は、(1)自立支援教育訓練給付金・(2)高等職業訓練促進給付金等事業 となっています。
●母子家庭等高等職業訓練促進給付金支給事業(盛岡市)
母子家庭の母および父子家庭の父が、就業に向けた資格取得のために養成機関で2年以上修業した場合に訓練促進給付金を支給します。
支給額は、養成機関に入学した時期と、申請者および申請者と同一世帯に属する人の市町村民税の課税状況により決定されます。
市町村民税非課税世帯:月額10万円
市町村民税課税世帯:月額7万500円
18歳未満の子どもと母親または父親などのひとり親家庭の医療費の自己負担額の一部を給付します。
所得制限もありますので、各市町村にお問い合わせください。
乳幼児に対する医療費の自己負担を助成する制度です。
0歳児から就学前までの乳幼児をお持ちのご家庭が対象。
3歳未満児と住民税非課税世帯の方は保険診療の自己負担額が全額助成になります。これは皆さん、すでに受給されているかと思います。
所得により、粉ミルク等が支給される制度です。
該当する人は、市町村民税均等割のみ課税世帯・市町村民税非課税世帯・被保護世帯です。
支給期間は、妊産婦は妊娠5か月に達する日の属する月の初日から、出産した日の属する月の3か月後の末日までで、乳児は出生後満4か月に達する日の属する月の初日から、満1歳に達する日の属する月の月末までです。
母子家庭または父子家庭、寡婦家庭の生活の安定と経済的な援助のために、各種の資金を無利子または低利で貸し付ける制度が用意されています(寡婦福祉資金には所得制限があります)。
●母子家庭等日常生活支援事業
母子家庭の母や父子家庭の父が、疾病その他の理由により日常生活などに支障を生じたと認められるときに家庭生活支援員の派遣などを行い、必要な介護および乳幼児の保育などを行います。
●母子・父子家庭自立支援プログラム策定事業児童扶養手当の受給者が自立した生活を送るため、自立目標や支援内容などについて自立支援プログラムを策定します。
岩手県内のベビーシッターサービスについて(盛岡と盛岡以外)
子どもをちょっと預かってほしい、仕事なのに朝に子供が熱を出してしまった…、子どもの風邪が治ってきたけど今日は出勤しないと…、という場合にあなたを手助けしてくれる人がいます。
(最新情報は各団体様にお問い合わせを。病児保育は限定的です)
盛岡市
◎盛岡市ファミリーサポートセンター(盛岡市若園町2-2 盛岡市総合福祉センター内)
●対象児童/ 0歳児から小学生
●場所/ 依頼者宅・提供者宅・センター保育室他
●託児時間/ 8時~18時(時間外あり)
●料金/ 月~金まで:8時から18時まで1時間600円(病児・病後児保育1時間800円)土日もあり
●申込み/ 受付時間8:30~18:00 利用の際は事前に会員登録が必要
●問い合わせ先/ TEL 019-653-5830(盛岡市茶畑2-21-15)
●ショートステイや休日預かりもあるので助かります。ファミリーサポートセンターは全国・県内各地にもあります
◎ベビーシッタークラブ すまいるマミィ(盛岡市南大通2-6-1 )
●対象児童/ 生後3か月から就学前のお子さん
●場所/ 依頼者宅・シッター宅・公民館等への出張・集団保育も可
●料金/ 1時間800円~
●問い合わせ先/ 電話:019-624-2266
◎クローバー託児ボランティア(盛岡市)
●対象児童/ 0歳児~ 育児・託児相談も
●場所/ 依頼者宅・会場等での集団保育も可
●料金/ 半日2000円~
●問い合わせ先/ TEL 019-652-0868(または090-8423-8609)
盛岡市以外
盛岡以外のベビーシッターについては、財団法人「女性労働協会」のリンクが詳しいです。
この女性労働協会のサイトの「サポートセンター検索」で岩手県内の情報を見ることができます。
こちらで、滝沢市、北上市、奥州市、花巻市、一関市、釜石市、宮古市、大船渡市のファミリーサポートセンターの情報が得られます。
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